creative commons日本語情報などを運営しているMatという者です。 「2chのアスキーアート(AA)にcreative commonsのライセンスを」 というのには無理があるように見えます。 creative commonsのライセンス提示(修正:選択)を行えるのは、著作権者か、著作権者から明白な認可を受けた者でなければなりません。 まず、ひろゆき氏及び2chは著作権者ではありません。 書込時にccライセンスを選ぶ(または選ばない)オプションを、個々の書込みを行う方が選ぶ形を取ったとしても、個々のAA作品は完全なオリジナル作品であることは少ないです。 たくさんの方々により改良され多用性を持ったAAに対して、具体的なこんな法律の話をするのは憚られますし無神経な発言ですが、そして、現実に問題になることはきっとないでしょうが、改良された素晴らしいAAは翻案権侵害(著27-28条)となる可能性を含んでいます。 故に厳格に考えると個々のアスキーアートの元となる部分のある原作者の許諾が必要となります。 とはいえ、2chのアスキーアート個々の原作者を調べる術はありません。 翻案権侵害の可能性を含んだままcreative commonsライセンスのような強制力(追記:非営利・改変に関する条件などを守れば無制限無許諾の複製を認める点など。強制力という言葉は変かも知れない。「他者への無限の複製を認める強力なライセンス」とかが良かったかも)の存在するものを、2ch側がシステム的にサポートするというのは、かなり問題のある行為に見えます。 少なくともお薦めできるcreative commonsライセンスの利用形態ではありません。 なら、どうすればいいのか? 厳密に答えると、「どうすることもできない」というのが私の考えです。 現状のままでいくしかないです。 creative commonsのライセンスが提示されたからといって、どこかの誰かがアスキーアートの商標登録出願することを強制的に止められるわけではありませんし、creative commonsは、アスキーアートの抱えている問題の解決や前進に、余りお役に立つことができないでしょう。 ライセンスのような強制力の存在する絶対的な強いものではなく、ステートメント(声明)のようなものを、みんなで構築するよう呼びかけ、みんなで(できるだけたくさんの方々に)利用に関する共通認識のようなものを育んでいくのが理想だと考えます。 |